第1条 (適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名およびその連絡先
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (宿泊契約締結の拒否)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
- 宿泊しようとする者が感染症に罹患しているとき、或いは感染症に罹患していると明らかに認められているとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 地方自治体が定める条例に基づき、宿泊しようとする者が、泥酔等により、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。或いは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、心身衰弱、薬物類及び飲酒等による自己喪失等、本人の安全確保が困難であるとき。
- 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
- 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
- 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
- 宿泊しようとする方が、過去に当ホテルに対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき。
第5条 (宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を徴収します。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン時刻を過ぎても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条 (当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のⅰからⅲに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
- 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
- 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき、または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- この約款又は当ホテルの利用規約に違反したとき。
- その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
- 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。